航空無線通信士 法規 練習問題 第36問: 記載の省略が認められていない航空機局の無線業務日誌について、電波法施行規則の定めに合うものはどれか。
法規
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第36問
記載の省略が認められていない航空機局の無線業務日誌について、電波法施行規則の定めに合うものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 機器に故障があったときは、故障の事実と原因だけでなく、これに対する措置の内容も記載する。
無線業務日誌の記載事項は電波法施行規則第40条第1項です。第1号 (4) に「機器の故障の事実、原因及びこれに対する措置の内容」があり、航空機局にも当たります。
通信のたびごとの事項は第1号 (2) の括弧書きで、航空機局では遭難通信、緊急通信、安全通信その他無線局の運用上重要な通信に限られます。遭難通信は第1号 (2) の (七) で全文を記載します。
保存は第40条第4項で、使用を終えた日から二年間です。日誌の備付けそのものは電波法第60条に定めがあります。
故障は事実、原因、措置の三つを書く、と覚えましょう。
根拠・参照資料: 電波法第60条・電波法施行規則第40条
関連キーワード: 無線業務日誌・航空機局・機器の故障・保存期間
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