航空無線通信士 法規 練習問題 第33問: 航空局が航空機局からの遭難通報を受信した場合の措置について、正しいものはどれか。
法規
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第33問
航空局が航空機局からの遭難通報を受信した場合の措置について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 自局あての遭難通報に応答したときは、直ちにその遭難通報を航空交通管制の機関に通報する。
無線局運用規則第171条の3により、航空局は自局あての遭難通報には直ちに応答し (第1項)、自局以外の無線局 (海上移動業務の無線局を除く) あてで応答が認められないときや、あて先を特定しないときも、他の無線局が既に応答した場合を除き遅滞なく応答します (第2項・第3項)。応答したら、直ちにその遭難通報を航空交通管制の機関に通報します (第4項)。
応答した局は、遭難通信の宰領 (通信全体の取りまとめ) を自ら行うか、適当と認められる他の航空局に依頼します (第172条の2)。遭難した航空機が海上にあれば、直ちに最も迅速な方法で救助上適当と認められる海岸局に遭難通報の送信を要求します (第172条の3)。
終了を待つのではありません。応答したら、直ちにその遭難通報を航空交通管制の機関に通報する、と覚えましょう。
根拠・参照資料: 無線局運用規則第171条の3・無線局運用規則第172条の2・無線局運用規則第172条の3
関連キーワード: 遭難通報・航空交通管制の機関・宰領・応答
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