航空無線通信士 法規 練習問題 第24問: 航行中でも航行の準備中でもない航空機の航空機局を運用できる場合として、電波法と無線局運用規則に定められているものはどれか。
法規
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第24問
航行中でも航行の準備中でもない航空機の航空機局を運用できる場合として、電波法と無線局運用規則に定められているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 総合通信局長が行う無線局の検査に際して運用を必要とするとき
電波法第70条の2第1項は、航空機局の運用を航空機の航行中及び航行の準備中に限り、但し書で受信装置のみの運用、第52条各号の通信、総務省令で定める場合を除いています。これを受けた無線局運用規則第142条は、無線通信によらなければ他に連絡手段がない場合の急を要する通報の送信と、総務大臣又は総合通信局長が行う無線局の検査に際して運用を必要とするときを挙げています。
空港の電話が使えるなら、急を要しても他に連絡手段があります。気象の照会は電波法施行規則第37条第12号の通信ですが、航空機局では航行中又は航行の準備中に限られます。
運航計画の定例の通報は例外に挙がっていません。航行中でない航空機局も、無線局の検査で必要なときは運用できます。
根拠・参照資料: 電波法第70条の2第1項・無線局運用規則第142条
関連キーワード: 航空機局の運用・航行の準備中・受信装置・無線局の検査
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