航空無線通信士 法規 練習問題 第14問: 航空機の操縦の練習を行うに際して、無線従事者の資格の無い者が航空機局の無線設備を操作できる場合として、電波法施行規則の条文に定められているものはどれか。
法規
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第14問
航空機の操縦の練習を行うに際して、無線従事者の資格の無い者が航空機局の無線設備を操作できる場合として、電波法施行規則の条文に定められているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. その航空機内で、第二級総合無線通信士の指揮の下に無線設備を操作するとき
電波法第39条第1項ただし書を受けた電波法施行規則第33条の2第1項第3号は、航空機の操縦の練習を行うに際し、航空機内において第一級総合無線通信士、第二級総合無線通信士又は航空無線通信士の指揮の下に、その航空機の航空機局又は航空機地球局の無線設備を操作するときを定めています。機内にいる第二級総合無線通信士の指揮はこれに当たります。
航空無線通信士でも、地上の航空局からの指揮は「航空機内において」に当たりません。航空特殊無線技士と第三級総合無線通信士は、指揮をする者に挙がっていません。
練習の特例は、機内で、第一級・第二級総合無線通信士か航空無線通信士の指揮を受けることが条件です。
根拠・参照資料: 電波法第39条第1項・電波法施行規則第33条の2第1項第3号
関連キーワード: 無線設備の操作の特例・操縦の練習・航空無線通信士・総合無線通信士
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