航空無線通信士 法規 練習問題 第13問: 航空の無線局には、主任無線従事者の監督を受けていても、資格の無い者が行うことのできない操作があります。電波法施行規則の条文に、無線従事者でなければ行ってはならな
法規
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第13問
航空の無線局には、主任無線従事者の監督を受けていても、資格の無い者が行うことのできない操作があります。電波法施行規則の条文に、無線従事者でなければ行ってはならない操作として掲げられているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 航空地球局の無線設備の通信操作で、緊急通信に関するもの
電波法第39条第2項を受けた電波法施行規則第34条の2第2号は、航空局・航空機局・航空地球局・航空機地球局の無線設備の通信操作で遭難通信又は緊急通信に関するものを、無線従事者でなければ行えない操作としています。安全通信が挙がるのは海岸局や船舶局などの第1号で、航空の第2号にはありません。
第3号の連絡の設定及び終了に関する操作は主語が航空局で、航空機局ではありません。対象の通信も無線方向探知・航空機の安全運航・気象通報の3つで、正常な運航の通信は挙がっていません。
航空の4種の局では、遭難通信と緊急通信の通信操作を無線従事者が行います。
根拠・参照資料: 電波法第39条第2項・電波法施行規則第34条の2
関連キーワード: 無線従事者・主任無線従事者・遭難通信・緊急通信
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