航空無線通信士 法規 練習問題 第12問: 電波法施行令の定めで、航空無線通信士の資格で行うことができる操作はどれか。
法規
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第12問
電波法施行令の定めで、航空無線通信士の資格で行うことができる操作はどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 空中線電力500ワットの航空局のレーダーの外部の調整部分の技術操作
電波法施行令第3条第1項の表は、航空無線通信士の操作の範囲を、航空機に施設する無線設備と航空局、航空地球局及び航空機のための無線航行局の無線設備の通信操作(モールス符号によるものを除く)と、決められた無線設備の外部の調整部分の技術操作と定めています。航空局などの無線設備の技術操作は空中線電力250ワット以下に限られますが、航空局と航空機のための無線航行局のレーダーは、それを超えるものも含みます。
そのため500ワットの無線電話の送信設備は範囲外で、500ワットのレーダーは範囲内です。モールス符号の通信操作と内部の調整部分の技術操作も範囲に入りません。
技術操作は外部の調整部分だけで、レーダーは電力によらないと覚えましょう。
根拠・参照資料: 電波法施行令第3条第1項
関連キーワード: 航空無線通信士・操作の範囲・外部の調整部分
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