航空無線通信士 法規 練習問題 第11問: 義務航空機局に設置する無線設備の機器の検定について、電波法と電波法施行規則の定めに合っているものはどれか。
法規
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第11問
義務航空機局に設置する無線設備の機器の検定について、電波法と電波法施行規則の定めに合っているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 型式検定は、航空機が航行するときの温度や高度などの環境の条件の区別に従ったものでなければならない。
電波法第37条第6号は、航空機に施設する無線設備の機器であって総務省令で定めるものは型式の検定に合格したものでなければ施設してはならないとし、電波法施行規則第11条の4第2項がその機器を義務航空機局に設置する無線設備の機器としています。同条第3項は、機器を施設しようとする航空機が航行する場合の温度、高度等の環境の条件の区別に従って型式検定が行われたものであることを求めています。
区別の基準は環境の条件で、航空機の機種ではありません。国際航海や救命用で機器を絞るのは、船舶の機器を定めた同条第1項の形です。
外国の型式検定で総務大臣が相当と認めるものに合格した機器は、同規則第11条の5第1号により検定を要しません。航空機の機器の型式検定は、環境の条件の区別に従ったものが要ると覚えましょう。
根拠・参照資料: 電波法第37条第6号・電波法施行規則第11条の4第1項・第2項・第3項・第11条の5
関連キーワード: 型式検定・義務航空機局・環境の条件
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