航空無線通信士 法規 練習問題 第7問: 航空機の無線局の無線設備を設置する場所について、電波法施行規則の定めに合っているものはどれか。なお、航空機局は航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行うもの
法規
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第7問
航空機の無線局の無線設備を設置する場所について、電波法施行規則の定めに合っているものはどれか。なお、航空機局は航空機の安全運航又は正常運航に関する通信を行うものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 航空機局の無線設備は、なるべく、雨や燃料、熱気、積載物などにより損傷を受け、又は機能が低下しないように設置しなければならない。
電波法施行規則第31条の2第2項は、航空機局、航空機地球局と航空機において使用する携帯局の無線設備を、なるべく、雨、海水、燃料、油、熱気その他これらに類するもの又はその航空機の積載物により損傷を受け、又は機能が低下することがないように設置すると定めています。携帯局も対象なので「適用されない」は誤りです。
同条第1項で、なるべく航空機の電気的雑音による妨害を受けない箇所に設置するとされているのは受信設備で、「送信設備」ではありません。妨害の原因に挙げられているのは機体の電気的雑音で、「他の無線局」の混信ではありません。
雑音の定めは受信設備、損傷の定めは携帯局を含む無線設備、と押さえましょう。
根拠・参照資料: 電波法施行規則第31条の2第1項・第2項
関連キーワード: 航空機局・受信設備・設置箇所
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