航空無線通信士 法規 練習問題 第6問: 義務航空機局の送信設備には有効通達距離の定めがあり、航空機の飛行する最高高度 h(メートル)から D=3.8√h(キロメートル)で求める値 D も使われる。次の
法規
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第6問
義務航空機局の送信設備には有効通達距離の定めがあり、航空機の飛行する最高高度 h(メートル)から D=3.8√h(キロメートル)で求める値 D も使われる。次の定めのうち、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 118〜144MHzのA3E電波の送信設備は、370.4km以上(Dがこれ未満の航空機はDの値以上)であること。
電波法第36条を受け、電波法施行規則第31条の3が定めます。第1号はA3E電波(振幅変調の両側波帯による電話)で118〜144MHzを使う送信設備とATCトランスポンダ(航空交通管制用トランスポンダ)で370.4km以上、第2号は機上DME(距離測定装置)と機上タカンで314.8km以上です。
トランスポンダを314.8km、機上DMEを370.4kmとするのは距離の入れ替えです。Dの値がその距離未満の航空機はDの値以上で足りるので、Dを「超えてはならない」とするのは下限を上限と読んだ誤りです。
この定めの上限は144MHzで、周波数の切換えや変調度を定めた無線設備規則の142MHzと違います。義務航空機局の有効通達距離は、118〜144MHzのA3E電波とATCトランスポンダが370.4km以上、機上DMEと機上タカンが314.8km以上(どちらもDがこれ未満ならDの値以上)と覚えましょう。
根拠・参照資料: 電波法第36条・電波法施行規則第31条の3第1号・第2号
関連キーワード: 有効通達距離・義務航空機局・ATCトランスポンダ・機上DME
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