航空無線通信士 法規 練習問題 第5問: 電気通信業務を行うことを目的としない航空機局のある航空機が売却され、所有権の移転によってその航空機を運行する者が変わった。電波法の定めに合っている扱いはどれか。
法規
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第5問
電気通信業務を行うことを目的としない航空機局のある航空機が売却され、所有権の移転によってその航空機を運行する者が変わった。電波法の定めに合っている扱いはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 変更後の運行者が免許人の地位を承継し、遅滞なく、事実を証する書面を添えて総務大臣に届け出る。
電波法第20条第7項は、船舶を運行する者に変更があったときは変更後の運行者が免許人の地位を承継すると定め、同条第8項がこれを航空機局のある航空機に準用しています。承継した者は、同条第9項により、遅滞なく、その事実を証する書面を添えて総務大臣に届け出ます。
「総務大臣の許可を受けて」承継するのは、法人の合併や事業の全部の譲渡しのときの仕組みで(同条第2項・第3項)、航空機の運行者の変更には使いません。地位を承継するので新たに免許を受け直す必要はなく、届出は承継の後なので「あらかじめ」でもありません。
航空機の運行者が変わったら、地位が移り、遅滞なく届け出ると覚えましょう。
根拠・参照資料: 電波法第20条第7項・第8項・第9項
関連キーワード: 免許の承継・航空機の運行者・届出
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