航空無線通信士 法規 練習問題 第2問: 電波法施行規則が定める航空の無線通信業務の定義として、正しいものはどれか。
法規
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第2問
電波法施行規則が定める航空の無線通信業務の定義として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 航空移動衛星業務は、航空機地球局と航空地球局との間又は航空機地球局相互間の衛星通信の業務をいう。
航空移動衛星業務の定義は電波法施行規則第3条第2項第2号で、航空機地球局と航空地球局との間又は航空機地球局相互間の衛星通信の業務です。局名を「航空機局と航空局」とするのは、航空移動業務の局名との取り違えです。
航空移動業務(同条第1項第7号)は航空機局と航空局との間又は航空機局相互間の無線通信業務で、「航空局相互間」は入りません。航空機のための無線航行業務は航空無線航行業務(同項第12号)の定義で、無線標定業務(同項第12号の2)は無線航行業務以外の無線測位業務をいいます。
衛星を使う業務の相手は航空機地球局と航空地球局、と覚えましょう。
根拠・参照資料: 電波法施行規則第3条第1項第7号・第12号・第12号の2・第2項第2号
関連キーワード: 航空移動業務・航空移動衛星業務・航空無線航行業務
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