個人情報保護士認定試験 個人情報に関する義務 練習問題 第42問: 要配慮個人情報が次の者により公開されている場合のうち、法第20条第2項第7号(施行規則第6条を含む。)により、あらかじめ本人の同意を得ないで取得することができる
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要配慮個人情報が次の者により公開されている場合のうち、法第20条第2項第7号(施行規則第6条を含む。)により、あらかじめ本人の同意を得ないで取得することができる場合に当たらないものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 4. 労働組合
法第20条第2項第7号は、要配慮個人情報が、本人、国の機関、地方公共団体、学術研究機関等、法第57条第1項各号に掲げる者(報道機関、著述を業として行う者、宗教団体、政治団体)その他個人情報保護委員会規則で定める者により公開されている場合を、本人の同意を要しない場合としています。施行規則第6条は、外国政府等のほか、外国において学術研究機関等に相当する者と、外国において法第57条第1項各号に掲げる者に相当する者を定めています。宗教団体(肢1)、外国の大学(肢2)、外国の通信社(肢3)はいずれも当たりますが、労働組合はどれにも掲げられていないため、肢4が正解です。労働組合が公開した要配慮個人情報を取得するには、他の号に当たらない限り、あらかじめ本人の同意が必要です。
根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第20条第2項第7号・第57条第1項、個人情報の保護に関する法律施行規則第6条(個人情報保護委員会「個人情報の保護に関する法律についてのガイドライン(通則編)」3-3-2)
関連キーワード: 要配慮個人情報・公開されている場合・宗教団体・学術研究機関等
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