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個人情報保護士認定試験 個人情報保護法の総説と定義 練習問題 第48問: 委託を受けて個人データを取り扱う場合の保有個人データ該当性について、正しいものはどれか。

問題 48 / 65あと 4 問で 80% に到達
上級個人情報保護法の総説と定義

委託を受けて個人データを取り扱う場合の保有個人データ該当性について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 3. 委託先は開示等の権限を有しないことが通常であり、その場合、委託を受けて取り扱う個人データは委託先にとって保有個人データに当たらない

保有個人データは開示、訂正等、利用停止等を行うことのできる権限を有する個人データをいいます(法第16条第4項)。委託を受けて取り扱う個人データについて、委託先が自らの判断で開示や消去を行う権限を持たない場合には、委託先にとって保有個人データに当たりません。この場合、本人からの開示等の請求に応じるのは権限を有する委託元です。

根拠法令: 個人情報の保護に関する法律第16条第4項

関連キーワード: 保有個人データ・委託先・開示等の権限・個人情報の保護に関する法律第16条

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