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個人情報保護士認定試験 個人情報保護法の総説と定義 練習問題 第13問: 個人情報保護法における「学術研究機関等」の定義について、正しいものはどれか。

問題 13 / 65あと 7 問で 30% に到達
上級個人情報保護法の総説と定義

個人情報保護法における「学術研究機関等」の定義について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る(クリックで展開)

正解: 4. 大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者をいう

法第16条第8項は「学術研究機関等」を「大学その他の学術研究を目的とする機関若しくは団体又はそれらに属する者」と定義しています。国立・公立・私立の別や法人格の有無、研究分野を問いません。学術研究機関等には、利用目的による制限(法第18条第3項第5号・第6号)、要配慮個人情報の取得(法第20条第2項第5号・第6号)、第三者提供の制限(法第27条第1項第5号〜第7号)について例外が設けられています。

根拠法令: 個人情報の保護に関する法律第16条第8項

関連キーワード: 学術研究機関等・大学・例外規定・個人情報の保護に関する法律第16条

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