危険物取扱者 乙種第5類 危険物に関する法令 練習問題 第23問: 指定数量の倍数が8の第5類の危険物を取り扱う製造所がある。この製造所の危険物を取り扱う建築物の周囲に保有しなければならない空地の幅として、危険物の規制に関する政
危険物に関する法令
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第23問
指定数量の倍数が8の第5類の危険物を取り扱う製造所がある。この製造所の危険物を取り扱う建築物の周囲に保有しなければならない空地の幅として、危険物の規制に関する政令に定めるものはどれか。ただし、隔壁の設置など空地の幅を減ずる措置は講じていないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 3メートル以上
危険物の規制に関する政令第9条第1項第2号により、製造所の危険物を取り扱う建築物その他の工作物の周囲には、指定数量の倍数に応じた幅の空地(保有空地)を保有しなければならない。指定数量の倍数が10以下の製造所は3メートル以上、10を超える製造所は5メートル以上である。
この製造所は倍数が8なので3メートル以上が正しい。5メートル以上は倍数が10を超える製造所の値であり、0.5メートル以上・10メートル以上・20メートル以上は製造所の保有空地の値ではない。
なお同号ただし書により、隔壁の設置など総務省令で定める措置を講じたときは空地の幅を減じ、又は保有しないことができる。
根拠・参照資料: 危険物の規制に関する政令第9条第1項第2号
関連キーワード: 保有空地・製造所・指定数量の倍数・空地の幅
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