危険物取扱者 乙種第5類 危険物に関する法令 練習問題 第10問: 製造所の位置について、危険物の規制に関する政令に定める保安距離(建築物等から製造所の外壁等までの間に保つ距離)の組み合わせとして、正しいものはどれか。ただし、各
危険物に関する法令
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第10問
製造所の位置について、危険物の規制に関する政令に定める保安距離(建築物等から製造所の外壁等までの間に保つ距離)の組み合わせとして、正しいものはどれか。ただし、各建築物等は製造所と別の敷地にあり、防火上有効な塀を設けるなどにより市町村長等が別に距離を定めた場合は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 5. 住居 — 10メートル以上
危険物の規制に関する政令第9条第1項第1号により、製造所は、住居(同一の敷地内のものを除く)から10メートル以上、学校・病院・劇場など多数の人を収容する施設から30メートル以上、重要文化財等に指定された建造物から50メートル以上の距離を保たなければならない。使用電圧が7,000Vを超え35,000V以下の特別高圧架空電線からは水平距離3メートル以上、35,000Vを超えるものからは水平距離5メートル以上とされている。
したがって住居と10メートル以上の組み合わせが正しい。重要文化財は50メートル、小学校は30メートルであり、特別高圧架空電線の2つの肢は電圧の区分ごとの距離が入れ替わっている。
根拠・参照資料: 危険物の規制に関する政令第9条第1項第1号
関連キーワード: 保安距離・製造所・特別高圧架空電線・重要文化財
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