危険物取扱者 乙種第5類 危険物に関する法令 練習問題 第5問: 屋内貯蔵所で第5類の危険物を貯蔵する場合の貯蔵の基準に関する記述として、誤っているものはどれか。ただし、機械により荷役する構造を有する容器、蓄電池により貯蔵され
屋内貯蔵所で第5類の危険物を貯蔵する場合の貯蔵の基準に関する記述として、誤っているものはどれか。ただし、機械により荷役する構造を有する容器、蓄電池により貯蔵される危険物及び火薬類に該当する危険物については考えないものとする。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 容器を積み重ねるときの高さの上限は、4メートルとされている
危険物の規制に関する規則第40条の2により、屋内貯蔵所で容器を積み重ねる高さの上限は原則3メートルである。4メートルとされるのは第4類の第3石油類・第4石油類・動植物油類を収納する容器のみを積み重ねる場合なので、第5類の容器について4メートルとする肢2が誤り。
容器に収納して貯蔵する危険物の温度を55℃以下に保つこと(政令第26条第1項第3号の3)、屋内貯蔵所では危険物を容器に収納して貯蔵すること(同項第2号。火薬類に該当する硝酸エステル類・ニトロ化合物などは規則第40条第1項第3号・第72条第1項で除かれるが、設問で除いている)は正しい。類を異にする危険物の同時貯蔵は原則禁止だが(同項第1号の2)、第1類(アルカリ金属の過酸化物等を除く)と第5類は、類ごとに取りまとめて相互に1メートル以上離せば同時に貯蔵できる(規則第39条第1号イ)。
耐火構造の隔壁で完全に区分された室が二以上あるときは、この制限は室ごとに適用される(政令第26条第1項第1号の2括弧書)。
根拠・参照資料: 危険物の規制に関する政令第26条第1項第1号の2、第2号、第3号の2、第3号の3、危険物の規制に関する規則第39条第1号イ、第40条第1項第3号、第40条の2、第72条第1項
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