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危険物取扱者 甲種 危険物に関する法令 練習問題 第136問: 屋内給油取扱所を設置する建築物とその構造について、法令上、正しいものはどれか。

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屋内給油取扱所を設置する建築物とその構造について、法令上、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 屋内給油取扱所を設置する建築物は、病院や幼稚園などの用途に供する部分を有しないものでなければならない。

「屋内給油取扱所を設置する建築物は、病院や幼稚園などの用途に供する部分を有しないものでなければならない」が正しいです。危険物の規制に関する政令第17条第2項第1号は、屋内給油取扱所を、壁、柱、床及びはりが耐火構造で、消防法施行令別表第一(六)項(病院・診療所、老人福祉施設等、幼稚園・特別支援学校など)の用途に供する部分を有しない建築物に設置すると定めます。準耐火構造では足りず、病院の部分があれば区画しても設置できません。屋内給油取扱所の用に供する部分は屋根も耐火構造としますが、上部に上階がない場合は屋根を不燃材料で造ることができます(同項第5号)。事務所等の窓又は出入口にガラスを用いる場合は、強化ガラスではなく網入りガラスとします(同項第7号の2)。

根拠・参照資料: 危険物の規制に関する政令第17条第2項第1号、第5号、第7号の2、消防法施行令別表第一

関連キーワード: 屋内給油取扱所・耐火構造・病院・幼稚園等の用途・網入りガラス

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