危険物取扱者 甲種 危険物に関する法令 練習問題 第135問: 給油取扱所に設けることができる建築物の用途等について、法令上、正しいものはどれか。
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給油取扱所に設けることができる建築物の用途等について、法令上、正しいものはどれか。
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正解: 2. 給油取扱所の所有者、管理者又は占有者が居住する住居は、給油取扱所の建築物に設けることができる。
「所有者、管理者又は占有者が居住する住居」は設けることができる用途です(危険物の規制に関する規則第25条の4第1項第5号)。同項は、給油・詰替えの作業場、事務所、点検・整備の作業場、洗浄の作業場、住居、消防法施行令別表第一(一)項・(三)項・(四)項などの用途を掲げ、洗浄の作業場も設けることができます。宿泊の用途(同表(五)項)は掲げられていません。事務所、点検・整備の作業場、第6号の用途に供する区画された部分(給油取扱所の係員のみが出入りするものを除く。)の床面積の合計は、500平方メートルではなく300平方メートルを超えてはなりません(規則第25条の4第2項、政令第17条第1項第16号)。係員のみが出入りする部分は、この算定に含めません。
根拠・参照資料: 危険物の規制に関する政令第17条第1項第16号、危険物の規制に関する規則第25条の4第1項、第2項
関連キーワード: 給油取扱所・建築物の用途・床面積300平方メートル・所有者等の住居
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