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危険物取扱者 甲種 危険物に関する法令 練習問題 第122問: 移動タンク貯蔵所による危険物の移送のうち、移送の経路その他必要な事項を記載した書面をあらかじめ関係消防機関に送付し、その写しを携帯しなければならない危険物として

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移動タンク貯蔵所による危険物の移送のうち、移送の経路その他必要な事項を記載した書面をあらかじめ関係消防機関に送付し、その写しを携帯しなければならない危険物として、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. ノルマルブチルリチウム(第3類)

書面の送付と写しの携帯が要るのは、ノルマルブチルリチウムです。危険物の規制に関する政令第30条の2第5号は、アルキルアルミニウム、アルキルリチウムその他の総務省令で定める危険物の移送について、移送の経路等を記載した書面を関係消防機関に送付し、その写しを携帯することを定め、規則第47条の3はその危険物をアルキルアルミニウム等(規則第6条の2の8第1項)としています。ノルマルブチルリチウムはブチル基をもつアルキルリチウムで、消防法別表第一の第3類の品名「アルキルリチウム」に当たります。ジエチル亜鉛は同じ第3類でも品名が「有機金属化合物(アルキルアルミニウム及びアルキルリチウムを除く。)」で、アルキルアルミニウム等に含まれません。酸化プロピレンはアセトアルデヒド等、ジエチルエーテルはジエチルエーテル等、ヒドロキシルアミンは第5類のヒドロキシルアミン等として別の特例の対象ですが、この書面の対象ではありません。

根拠・参照資料: 消防法別表第一、危険物の規制に関する政令第30条の2第5号、危険物の規制に関する規則第6条の2の8第1項、第47条の3

関連キーワード: 移送の経路・アルキルリチウム・アルキルアルミニウム等・政令第30条の2

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