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危険物取扱者 甲種 危険物に関する法令 練習問題 第46問: 危険物の規制に関する政令第9条が定める製造所の位置・構造・設備の基準について、正しいものはどれか。

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危険物の規制に関する政令第9条が定める製造所の位置・構造・設備の基準について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 危険物を取り扱う建築物は、地階を有しないものとされている

政令第9条第1項第4号は、危険物を取り扱う建築物は地階を有しないものであることと定めています(3が正しい)。窓又は出入口にガラスを用いる場合は網入りガラスとし(同項第8号、1は誤り)、可燃性の蒸気又は微粉が滞留するおそれのある建築物には、それを屋外の高所に排出する設備を設けます(同項第11号、2は誤り)。延焼のおそれのある外壁は、出入口以外の開口部を有しない耐火構造の壁とします(同項第5号、4は誤り)。屋外に設けた液状の危険物を取り扱う設備の直下の地盤面の周囲には、高さ0.15メートル以上の囲いを設けるか、これと同等以上の効果がある措置を講じます(同項第12号、5は誤り)。

根拠・参照資料: 危険物の規制に関する政令第9条第1項第4号・第5号・第8号・第11号・第12号

関連キーワード: 製造所・網入りガラス・耐火構造・可燃性の蒸気

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