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危険物取扱者 甲種 危険物に関する法令 練習問題 第45問: 消防法別表第一と危険物の規制に関する政令による、第1類(酸化性固体)と第6類(酸化性液体)の区分について、正しいものはどれか。

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消防法別表第一と危険物の規制に関する政令による、第1類(酸化性固体)と第6類(酸化性液体)の区分について、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 炭酸ナトリウム過酸化水素付加物は、第1類の品名として政令で定められている

政令第1条第1項は、第1類の「その他のもので政令で定めるもの」として過よう素酸塩類、過よう素酸、亜硝酸塩類、炭酸ナトリウム過酸化水素付加物などを掲げ、同条第4項は第6類のそれをハロゲン間化合物としています。炭酸ナトリウム過酸化水素付加物は第6類の過酸化水素とは別に第1類の品名とされ(4が正しい)、名称に酸が付く過よう素酸も第1類です(3は誤り)。ハロゲン間化合物は第6類です(5は誤り)。別表第一備考第20号は酸化性液体を酸化力の試験だけで定め、衝撃に対する敏感性の試験は第1類(備考第1号)にしかありません(1は誤り)。第6類の試験で比べる基準は硝酸の90%水溶液と木粉の混合物で(政令第1条の8)、過塩素酸カリウムを標準物質とするのは第1類の燃焼試験です(政令第1条の3、2は誤り)。

根拠・参照資料: 消防法別表第一(備考第1号・第20号)、危険物の規制に関する政令第1条第1項・第4項、第1条の3、第1条の8

関連キーワード: 別表第一・酸化性固体・酸化性液体・標準物質・品名

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