地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習 学科 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 練習問題 第7問: 架空電線に近接する場所で移動式クレーンを使う作業で、身体等が電路に接近して感電の危険が生ずるおそれがあるときの措置について、労働安全衛生規則の定めとして正しいも
工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識
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第7問
架空電線に近接する場所で移動式クレーンを使う作業で、身体等が電路に接近して感電の危険が生ずるおそれがあるときの措置について、労働安全衛生規則の定めとして正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 充電電路の移設、囲いの設置、絶縁用防護具の装着のいずれかを行い、著しく困難なときは監視人を置く。
「移設、囲いの設置、絶縁用防護具の装着のいずれかを行い、著しく困難なときは監視人を置く」が正解です。労働安全衛生規則第349条は、くい打機や移動式クレーン等を使う作業で、充電電路 (電気が通っている電線など) に身体等が接触又は接近して感電の危険が生ずるおそれのあるときに、電路の移設、囲いの設置、絶縁用防護具の装着のいずれかの措置を講じ、これらが著しく困難なときは監視人を置いて作業を監視させると定めています。
「監視人を置いて」から始める肢は順序が逆です。「作業を行わない」は誤りで、著しく困難なときの措置として条文が定めるのは監視人の配置です。
「移設を行い、著しく困難なときに囲いか防護具」も誤りで、3 つは「いずれか」で並び、移設を先にする定めはありません。電路の側の措置はいずれかを選び、それが著しく困難なときに監視人を置くと押さえることです。
根拠・参照資料: 労働安全衛生規則第349条
関連キーワード: 架空電線・充電電路・絶縁用防護具・監視人
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