地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習 学科 工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識 練習問題 第3問: 車両系建設機械を用いる作業の作業計画を定めたときに、関係労働者に周知させる事項として労働安全衛生規則が定めているものの組合せとして、正しいものはどれか。
工事用設備、機械、器具、作業環境等に関する知識
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第3問
車両系建設機械を用いる作業の作業計画を定めたときに、関係労働者に周知させる事項として労働安全衛生規則が定めているものの組合せとして、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 運行経路、作業の方法
「運行経路、作業の方法」が正解です。労働安全衛生規則第155条は、事業者に、あらかじめ調査で知り得たところに適応する作業計画を定めさせ、計画に示す事項を機械の種類及び能力、運行経路、作業の方法の 3 つとし、第3項で運行経路と作業の方法を関係労働者に周知させると定めています。
「機械の種類及び能力」は計画に示す事項ですが周知の対象に挙げられていないので、これを入れた 3 つの組合せは規則の定めと合いません。全部を知らせても違反にはなりませんが、問われているのは規則が定める事項です。
作業計画に示すのは 3 つで、そのうち関係労働者に周知させるのは運行経路と作業の方法の 2 つと押さえることです。
根拠・参照資料: 労働安全衛生規則第155条
関連キーワード: 作業計画・運行経路・作業の方法・周知
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