地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習 学科 作業者に対する教育等に関する知識 練習問題 第8問: 酸素欠乏危険作業で酸素欠乏等のおそれや被災が生じたときの事業者の措置として、酸素欠乏症等防止規則の定めに合うものはどれか。
作業者に対する教育等に関する知識
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第8問
酸素欠乏危険作業で酸素欠乏等のおそれや被災が生じたときの事業者の措置として、酸素欠乏症等防止規則の定めに合うものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 酸素欠乏等の場所で救出の作業に従事する労働者には、空気呼吸器、酸素呼吸器又は送気マスクを使用させる。
正しいのは、救出の作業に従事する労働者に空気呼吸器、酸素呼吸器又は送気マスクを使用させるとするものです。酸素欠乏症等防止規則第16条は救出作業に従事する労働者に空気呼吸器等を使用させるよう事業者に求め、第5条の2は空気呼吸器等をこの3つと定めています。
第29条の報告先は作業を行う場所を管轄する労働基準監督署長で、都道府県労働局長ではありません。第17条は医師の診察又は処置を直ちに受けさせるとしており、応急の手当を終えてから遅滞なく、ではありません。
第14条第2項で立入りを禁止しないのは特に指名した者だけで、関係者なら入れるという定めではありません。救出は空気呼吸器等、診察は直ちに、報告は労働基準監督署長、立入りは特に指名した者と押さえましょう。
根拠・参照資料: 酸素欠乏症等防止規則第5条の2・第14条・第16条・第17条・第29条
関連キーワード: 空気呼吸器等・救出・労働基準監督署長・医師の診察又は処置
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