地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習 学科 作業の方法に関する知識 練習問題 第26問: 土止め支保工の切りばり又は腹おこしの取付け又は取りはずしの作業を行うときの措置として、労働安全衛生規則に定められているものはどれか。
作業の方法に関する知識
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第26問
土止め支保工の切りばり又は腹おこしの取付け又は取りはずしの作業を行うときの措置として、労働安全衛生規則に定められているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 作業箇所に関係する作業従事者以外の者の立入りを、表示その他の方法で禁止する。
「関係する作業従事者以外の者の立入りを、表示その他の方法で禁止する」が正解です。労働安全衛生規則第372条第1号は、作業を行う箇所に関係する作業従事者以外の者が立ち入ることについて、禁止する旨を見やすい箇所に表示することその他の方法で禁止するよう定めています。
禁止の相手は自社の労働者に限られないので、「その事業者が雇用する労働者のうち作業に関係しない者」とするのは誤りです。「作業主任者が許可した者以外」という基準も条文にありません。
同条第2号は、材料、器具又は工具を上げ下ろしするときにつり綱、つり袋等を労働者に使用させると定めており、「器具や工具は作業者どうしの手渡しで」は誤りです。切りばりや腹おこしの取付けと取りはずしでは、立入禁止の相手は「関係する作業従事者以外の者」と、語のまま押さえましょう。
根拠・参照資料: 労働安全衛生規則第372条
関連キーワード: 立入禁止・関係する作業従事者以外の者・つり綱・つり袋
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