地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習 学科 作業の方法に関する知識 練習問題 第15問: 明り掘削の作業で、機械の使用による地下の工作物の損壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときの機械の使用禁止について、労働安全衛生規則の定めとして正しいものは
作業の方法に関する知識
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第15問
明り掘削の作業で、機械の使用による地下の工作物の損壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときの機械の使用禁止について、労働安全衛生規則の定めとして正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 使用禁止の対象の機械は、掘削機械、積込機械及び運搬機械である。
正しいのは「使用禁止の対象の機械は、掘削機械、積込機械及び運搬機械である」です。労働安全衛生規則第363条は、明り掘削の作業で、掘削機械、積込機械及び運搬機械の使用によるガス導管、地中電線路その他地下に存する工作物の損壊により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、これらの機械を使用してはならないと定めています。
車両系建設機械を除く書き方は第364条の運行の経路などの定めの語で、第363条にはこの除外がありません。対象の工作物は地下に存するもので、旧規則の同じ語について昭和46年の基発第309号は水道管等を例に挙げています。
架空電線は第349条の感電の防止の側で、この条の工作物に入りません。誘導者を配置すれば対象から外れるという例外も条文にありません。
機械は掘削・積込・運搬の3種類、工作物は地下にあるもの全般で、おそれがあれば使わないと覚えましょう。
根拠・参照資料: 労働安全衛生規則第349条・第363条・第364条
関連キーワード: 掘削機械等の使用禁止・積込機械・運搬機械・地下に存する工作物
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