地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習 学科 作業の方法に関する知識 練習問題 第13問: 埋設物やブロック塀に近接する箇所の明り掘削で損壊等により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときの扱い及び埋設物の確認と措置について、労働安全衛生規則と土木工事安全
作業の方法に関する知識
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第13問
埋設物やブロック塀に近接する箇所の明り掘削で損壊等により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときの扱い及び埋設物の確認と措置について、労働安全衛生規則と土木工事安全施工技術指針に照らして正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. ブロック塀や擁壁に近接する箇所では、補強や移設等の措置が講じられた後でなければ作業を行わない。
正しいのは「ブロック塀や擁壁に近接する箇所では、補強や移設等の措置が講じられた後でなければ作業を行わない」です。労働安全衛生規則第362条第1項は、埋設物等又はれんが壁、コンクリートブロック塀、擁壁等の建設物に近接する箇所で明り掘削の作業を行う場合に、損壊等により労働者に危険を及ぼすおそれのあるときは、補強し、移設する等の措置が講じられた後でなければ作業を行ってはならないと定めています。
埋設物の管理者と防護の方法を取り決めただけでは足りません。土木工事安全施工技術指針の第3章第1節では、試掘での確認は原則として目視で、探査機器の記録ではありません。
管理者の不明な埋設物は、必要に応じて専門家の立会も求めて管理者を確かめ、発注者でなくその管理者の立会を求めて安全を確認した後に措置します。埋設物だけでなく、れんが壁、ブロック塀、擁壁等に近接する箇所も、危険のおそれがあれば措置が講じられた後でなければ作業できないと押さえましょう。
根拠・参照資料: 労働安全衛生規則第362条第1項
関連キーワード: 埋設物・試掘・擁壁・補強・移設の措置
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