地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習 学科 関係法令 練習問題 第9問: 酸素欠乏症等防止規則における用語の定義として、正しいものはどれか。
関係法令
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第9問
酸素欠乏症等防止規則における用語の定義として、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 酸素欠乏等とは、酸素欠乏に該当する状態又は空気中の硫化水素の濃度が100万分の10を超える状態をいう。
「酸素欠乏等とは、酸素欠乏に該当する状態又は空気中の硫化水素の濃度が100万分の10を超える状態をいう」が正しい定義です。酸素欠乏症等防止規則第2条第2号がこのように定めています。
同条第1号は、酸素欠乏を、空気中の酸素の濃度が18パーセント未満である状態と定めています。「18パーセント以下」は、ちょうど18パーセントの状態まで含むので誤りです。
「酸素欠乏」の定義に硫化水素の濃度を入れる説明は、酸素欠乏等の定義との取り違えです。「100万分の10以上」は、ちょうど100万分の10の状態まで含むので、条文の「超える」と異なります。
酸素欠乏は酸素の濃度だけの定義で18パーセント未満、酸素欠乏等はそれに硫化水素の100万分の10超を加えたもの、と区別しましょう。
根拠・参照資料: 酸素欠乏症等防止規則第2条第1号・第2号
関連キーワード: 酸素欠乏・酸素欠乏等・18パーセント未満・硫化水素
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