地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習 学科 関係法令 練習問題 第8問: 作業を行う箇所に、安全に昇降するための設備等を設けることが必要となる基準として、労働安全衛生規則に定められているものはどれか。
関係法令
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第8問
作業を行う箇所に、安全に昇降するための設備等を設けることが必要となる基準として、労働安全衛生規則に定められているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 高さ又は深さが1.5メートル超の箇所
「高さ又は深さが1.5メートル超の箇所」が定められた基準です。労働安全衛生規則第526条第1項は、高さ又は深さが1.5メートルを超える箇所で作業を行うときは、当該作業に従事する労働者が安全に昇降するための設備等を設けると定めています。
「1.5メートル以上」は、ちょうど1.5メートルの箇所まで含むので、条文の「超える」と異なります。「2.0メートル以上」は、地山の掘削の作業で作業主任者を選任する掘削面の高さの基準と取り違えた値です。
「2.0メートル超」も数値が条文と異なります。なお、設備等を設けることが作業の性質上著しく困難なときは、同項のただし書により、この限りでないとされています。
昇降の設備は高さだけでなく深さも対象で、1.5メートルを「超える」箇所からと覚えましょう。
根拠・参照資料: 労働安全衛生規則第526条第1項
関連キーワード: 昇降設備・1.5メートル・高さ又は深さ・超える
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