地山の掘削及び土止め支保工作業主任者技能講習 学科 関係法令 練習問題 第7問: 明り掘削の作業で、地山の崩壊又は土石の落下により危険を及ぼすおそれのあるときの措置について、労働安全衛生規則の定めとして正しいものはどれか。
関係法令
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第7問
明り掘削の作業で、地山の崩壊又は土石の落下により危険を及ぼすおそれのあるときの措置について、労働安全衛生規則の定めとして正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 立入りを禁止する対象は当該作業場で作業に従事する者であり、一人親方など労働者以外の者も含まれる。
「当該作業場で作業に従事する者であり、一人親方など労働者以外の者も含まれる」が正しい説明です。労働安全衛生規則第361条は、危険を及ぼすおそれのあるときは、事業者が、あらかじめ、土止め支保工を設け、防護網を張り、当該作業場において作業に従事する作業従事者の立入りを禁止する等の措置を講じると定めています。
厚生労働省のリーフレットも、立入禁止等の対象は一人親方や他社の労働者など契約関係を問わないと説明しています。「関係する作業従事者以外の者」は、切りばり等の作業の定め(第372条第1号)の語です。
第361条に掘削面の高さの条件はなく、2m以上は作業主任者の選任の区切り(労働安全衛生法施行令第6条第9号)なので、「2m以上の作業に限られる」は誤りです。第361条の主語は事業者だけなので、「作業主任者にも課される」も誤りです。
地山の崩壊や土石の落下による危険のおそれがあるときは事業者が事前に措置を講じ、立入禁止の対象は作業場で作業に従事する者全員、と押さえましょう。
根拠・参照資料: 労働安全衛生規則第361条・第372条第1号、労働安全衛生法施行令第6条第9号
関連キーワード: 地山の崩壊・立入禁止・作業従事者・一人親方
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