自動車整備士3級 整備機器等 練習問題 第12問: 整備工場で扱う油と、消防法の危険物 (第四類 引火性液体) の品名の区分についての説明として、適切なものはどれか。
整備機器等
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第12問
整備工場で扱う油と、消防法の危険物 (第四類 引火性液体) の品名の区分についての説明として、適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. ギヤー油は、引火点が200℃以上250℃未満のものとして第四石油類に区分される。
「ギヤー油は…第四石油類に区分される」が適切です。消防法 別表第一の備考は、第四類の引火性液体を1気圧での引火点で分け、第四石油類を、ギヤー油、シリンダー油その他引火点が200℃以上250℃未満のものとしています。
「軽油は…第一石油類」は誤りで、第一石油類 (引火点21℃未満) の例として備考に挙がるのはアセトンとガソリンです。「ガソリンは…第二石油類」も誤りで、第二石油類 (引火点21℃以上70℃未満) の例は灯油と軽油です。
「灯油は…第三石油類」も誤りで、第三石油類 (引火点70℃以上200℃未満) の例は重油とクレオソート油であり、灯油は第二石油類に入ります。どの肢も引火点の範囲と品名の組合せ自体は備考のとおりで、誤りは油をどの品名に当てたかにあります。
引火点の低い順に、ガソリンは第一石油類、灯油と軽油は第二石油類、重油は第三石油類、ギヤー油は第四石油類と並ぶことを押さえましょう。
根拠・参照資料: 消防法 別表第一 備考第十二号・第十四号・第十五号・第十六号
関連キーワード: 消防法・危険物・石油類・引火点
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