自動車整備士3級 法規 練習問題 第14問: 自動車(二輪自動車を除く。)の警音器について、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示が使用過程の自動車に定める基準として、適切なものはどれか。
法規
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第14問
自動車(二輪自動車を除く。)の警音器について、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示が使用過程の自動車に定める基準として、適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 音の大きさは、前方7mの位置で112dB以下87dB以上であること。
「音の大きさは、前方7mの位置で112dB以下87dB以上であること」が適切です。道路運送車両の保安基準第43条は警音器の音色・音量などを告示に任せ、細目告示第219条(第3節・使用過程の自動車)は、警音器の音の大きさ(dBは音の大きさの単位)を自動車の前方7mの位置で112dB以下87dB以上と定めています。
87dBは上限ではなく下限なので、87dB以下に抑えるとした肢は誤りです。2以上の警音器が連動して鳴る場合は、1個ずつではなく、その和の大きさで判定します。
警報音は連続し、音の大きさと音色が一定であることが求められ、運転者が運転者席で音の大きさや音色を容易に変化させられるものは基準に適合しません。また、警音器はサイレン又は鐘でないことも定められています。
警音器は、一定の音が連続して鳴り、前方7mで87dB以上112dB以下に収まることを押さえましょう。
根拠・参照資料: 道路運送車両の保安基準第43条、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 第219条
関連キーワード: 警音器・音の大きさ・細目告示第219条・保安基準第43条
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