自動車整備士3級 法規 練習問題 第10問: 点検整備記録簿について、道路運送車両法と自動車点検基準の定めとして、適切なものはどれか。
法規
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第10問
点検整備記録簿について、道路運送車両法と自動車点検基準の定めとして、適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. 1年ごとに点検する自家用乗用車の記録簿は、記載の日から2年間保存する。
「1年ごとに点検する自家用乗用車の記録簿は、記載の日から2年間保存する」が適切です。道路運送車両法第49条第1項は、自動車の使用者に、点検整備記録簿を当該自動車に備え置き、点検や整備をしたときは遅滞なく点検の年月日・点検の結果・整備の概要などを記載することを求めています。
保存期間は同条第3項で省令に任され、自動車点検基準第4条第2項は、1年ごとに点検する自動車(第2条第5号・第6号)は記載の日から2年間、3月ごと・6月ごとに点検する自動車(第2条第1号〜第4号)は1年間と定めています。記録簿を備え置くのは、点検をした自動車特定整備事業者(地方運輸局長の認証を受けた整備事業者)ではなく使用者で、置く場所も事業場ではなくその自動車です。
6月ごとに点検するレンタカーも、3月ごとに点検するバスやトラックなどの事業用自動車も第2条第1号〜第4号に入るので、保存期間は2年間ではなく1年間です。記録簿は使用者が車に備え置き、保存期間は1年ごとに点検する車が2年間、3月・6月ごとに点検する車が1年間と押さえましょう。
根拠・参照資料: 道路運送車両法第48条第1項・第49条第1項・第3項、自動車点検基準第2条・第4条第2項
関連キーワード: 点検整備記録簿・保存期間・道路運送車両法第49条・自動車点検基準第4条
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