自動車整備士3級 法規 練習問題 第6問: 乗車定員5人の自家用乗用自動車(事業に使わず、有償で人を運ばず、有償で貸し渡さないもの)の点検について、道路運送車両法に定められている内容として、適切なものはど
乗車定員5人の自家用乗用自動車(事業に使わず、有償で人を運ばず、有償で貸し渡さないもの)の点検について、道路運送車両法に定められている内容として、適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 日常点検は、走行距離や運行時の状態等から判断した適切な時期に、目視等により行う。
「走行距離や運行時の状態等から判断した適切な時期に、目視等により行う」が適切です。道路運送車両法第47条の2第1項は、使用者が、適切な時期に、灯火装置の点灯や制動装置の作動など日常的に点検すべき事項を、目視等で点検するとしています。
1日1回運行の開始前に行う定め(同条第2項)は第48条第1項第1号・第2号の自動車に向けたもので、事業用の自動車や、車両総重量8トン以上の自家用自動車、乗車定員11人以上の自家用自動車(自動車点検基準第3条)などが当たり、この車には掛かりません。定期点検の期間も第48条第1項で区分ごとに違い、3月は第1号の自動車の期間です。
この車は第3号に当たるので1年ごとです。点検整備記録簿に記載するのは、第49条で第48条の定期点検や整備、特定整備をしたときで、日常点検の結果は記載の義務の対象ではありません。
なお、保安基準に適合するよう維持する義務は使用者が負い(第47条)、点検で適合しなくなるおそれが見つかれば整備をします(第47条の2第3項)。この車の日常点検は適切な時期に、定期点検は1年ごとに行い、記録簿に記載の義務があるのは定期点検(とその整備)などのときで、日常点検の結果は対象外であることを押さえましょう。
根拠・参照資料: 道路運送車両法第47条の2・第48条・第49条、自動車点検基準第3条
関連キーワード: 日常点検・定期点検・点検整備記録簿・使用者の義務・道路運送車両法
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