自動車整備士3級 法規 練習問題 第2問: 道路運送車両法の用語の定義として、適切なものはどれか。
法規
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第2問
道路運送車両法の用語の定義として、適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 1. 「道路運送車両」とは、自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう。
「『道路運送車両』とは、自動車、原動機付自転車及び軽車両をいう」が適切です。道路運送車両法第2条第1項は、道路運送車両をこの3つと定めています。
同条第2項の「自動車」は、原動機で陸上を移動させる用具で軌条(レール)や架線を用いないもののうち、同条第3項の原動機付自転車以外のものです。原動機付自転車は自動車に含まれず、別の区分です。
同条第4項の「軽車両」は、人力若しくは畜力で移動させる用具で政令で定めるもの(施行令第1条の荷車・人力車・リヤカーなど)で、小さくても原動機で動くものではありません。同条第5項の「運行」は、人又は物品を運送するとしないとにかかわらず、道路運送車両をその装置の用い方に従って用いること(道路以外の場所だけで用いる場合を除く)で、運送の目的があるかどうかは問いません。
道路運送車両は自動車・原動機付自転車・軽車両の3つで、原動機で動くか人力・畜力で動くかと原動機の大きさで区分が分かれることを押さえましょう。
根拠・参照資料: 道路運送車両法第2条、道路運送車両法施行令第1条
関連キーワード: 道路運送車両・自動車・原動機付自転車・軽車両・運行
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