自動車整備士3級 法規 練習問題 第1問: 道路運送車両法の目的として、同法に定められているものはどれか。
法規
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第1問
道路運送車両法の目的として、同法に定められているものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 安全性の確保、公害の防止その他の環境の保全と整備についての技術の向上を図り、自動車の整備事業の健全な発達に資することにより、公共の福祉を増進すること
「安全性の確保、公害の防止その他の環境の保全と整備についての技術の向上を図り…」が適切です。道路運送車両法第1条は、道路運送車両について所有権の公証等を行うとともに、安全性の確保と公害の防止その他の環境の保全、整備についての技術の向上を図り、あわせて自動車の整備事業の健全な発達に資することで、公共の福祉を増進することを目的としています。
「道路における危険を防止し、交通の円滑を図る」は第1条に書かれていません。整備の技術の向上は目的に入っていますが、危険の防止や交通の円滑と組み合わせた肢は第1条の文と違います。
「型式の統一」「製造についての技術の向上」「製造事業の健全な発達」も第1条にはなく、第1条が健全な発達を図るとしているのは整備事業だけです。「運送事業の適正な運営と公正な競争の確保」も第1条の目的ではありません。
この法律が扱うのは、運送の事業ではなく車そのものの登録・保安基準・点検整備・整備事業です。整備事業の健全な発達という語が入っていても、その前に並ぶのが安全性の確保・環境の保全・整備の技術の向上の3つであることを押さえましょう。
根拠・参照資料: 道路運送車両法第1条
関連キーワード: 道路運送車両法・目的・整備事業・公共の福祉
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