自動車整備士3級 エンジン等 練習問題 第33問: 電力により作動する原動機を有する使用過程の自動車について、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示は、高電圧の動力系の活電部に取り付けられた固体の絶縁体、バリヤ
エンジン等
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第33問
電力により作動する原動機を有する使用過程の自動車について、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示は、高電圧の動力系の活電部に取り付けられた固体の絶縁体、バリヤ、エンクロージャ等に、その機能を損なうような緩み又は損傷がないことを求めている。この定めの対象となる動力系の作動電圧として、適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 直流60V又は交流30V(実効値)を超える部分を有するもの
道路運送車両の保安基準第17条の2第5項は、電力により作動する原動機を有する自動車の電気装置が、高電圧による乗車人員への傷害等を生ずるおそれがないものとして、告示で定める基準に適合することを求めています。使用過程の自動車についてのその基準(細目告示 第177条第5項第1号)は、作動電圧が直流60V又は交流30V(実効値)を超える部分を有する動力系の活電部(通常の使用時に通電することを目的とした導電性の部分)に取り付けた固体の絶縁体、バリヤ、エンクロージャ(覆いや箱)等に、その機能を損なうような緩み又は損傷がないことを定めています。
直流の値が60V、交流の値が30Vで、交流のほうが低い値です。「直流200V又は交流100V」「直流100V又は交流50V」「直流12V又は交流6V」は、どれも条文にない値です。
境は「直流60V又は交流30V(実効値)を超える」と押さえましょう。
根拠・参照資料: 道路運送車両の保安基準第17条の2第5項、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 第177条
関連キーワード: 高電圧・活電部・感電保護・保安基準
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