自動車整備士3級 エンジン等 練習問題 第32問: 電気自動車やハイブリッド自動車の整備に関する労働安全衛生規則の定めとして、適切なものはどれか。
電気自動車やハイブリッド自動車の整備に関する労働安全衛生規則の定めとして、適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 2. 対地電圧が50ボルトを超える蓄電池を内蔵する自動車の整備の業務は、特別教育を必要とする業務とされている。
労働安全衛生規則第36条は、事業者が労働者に特別の教育(特別教育)を行わなければならない危険又は有害な業務を並べたもので(労働安全衛生法第59条第3項の業務)、その第4号の2に「対地電圧が50ボルトを超える蓄電池を内蔵する自動車の整備の業務」があります(対地電圧=大地との間の電圧)。電気自動車やハイブリッド自動車の駆動用の蓄電池がこれに当たり、感電の危険があるため、この業務に就かせるときは特別教育が要ります。
「60ボルト以下であれば…対象とならない」は誤りで、50ボルトを超え60ボルト以下の蓄電池を内蔵する自動車の整備も対象です。60Vは、保安基準の細目告示が使用過程の車の高電圧の動力系に絶縁などを求める境の直流60Vと取り違えた値です。
「蓄電池そのものを取り外したり交換したりする業務に限られる」も誤りで、条文は「整備の業務」と定めており、作業の種類で絞っていません。「エンジンも備えるハイブリッド自動車は…対象とならない」も誤りで、条文は原動機の種類で分けておらず、50ボルトを超える蓄電池を内蔵していれば対象です。
特別教育の境は「対地電圧が50ボルトを超える蓄電池を内蔵する自動車」と押さえましょう。
根拠・参照資料: 労働安全衛生規則第36条第4号の2
関連キーワード: 特別教育・労働安全衛生規則・電気自動車・高電圧
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