自動車整備士3級 エンジン等 練習問題 第20問: ガソリンを燃料とする使用過程の自動車の燃料タンクの注入口及びガス抜口について、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(第3節 使用過程の自動車)が定める基準と
ガソリンを燃料とする使用過程の自動車の燃料タンクの注入口及びガス抜口について、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示(第3節 使用過程の自動車)が定める基準として、適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 4. 露出した電気端子及び電気開閉器から200mm以上離れ、かつ、座席又は立席のある車室(隔壁で仕切られた運転者室を除く。)の内部に開口していないこと。
「電気端子及び電気開閉器から200mm以上離れ、かつ、車室(隔壁で仕切られた運転者室を除く)の内部に開口していない」とする肢が適切です。道路運送車両の保安基準第15条第1項は、ガソリンなど引火しやすい液体を燃料とする自動車の燃料装置に、燃料への引火等のおそれのないものとして告示で定める基準への適合を求めています。
その基準である細目告示 第174条第1項第2号(第3節 使用過程の自動車)は、燃料タンクの注入口及びガス抜口について、通常の運行で燃料が容易に漏れない構造であること(イ)、露出した電気端子及び電気開閉器から200mm以上離れていること(ロ)、座席又は立席のある車室(隔壁により仕切られた運転者室を除く)の内部に開口していないこと(ハ)を定めています。電気の火花や乗員のいる場所から燃料を遠ざけるためです。
「100mm以上」とする2つの肢は、ロの距離の数値が誤りです。「隔壁で仕切った運転者室を含め」とする2つの肢は、ハが車室から除いている運転者室まで含めていて、条文と合いません。
注入口とガス抜口は電気端子などから200mm以上離し、隔壁で仕切られた運転者室を除く車室の内部に開口させないと押さえましょう。
根拠・参照資料: 道路運送車両の保安基準第15条、道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 第174条
関連キーワード: 燃料装置・保安基準・燃料タンク・注入口
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