自動車整備士3級 シャシ 練習問題 第11問: 自家用の二輪自動車 (自動車運送事業用やレンタカーなどではないもの) の定期点検の基準 (自動車点検基準) のうち、チェーン及びスプロケットについての定めとして
自家用の二輪自動車 (自動車運送事業用やレンタカーなどではないもの) の定期点検の基準 (自動車点検基準) のうち、チェーン及びスプロケットについての定めとして、適切なものはどれか。
解答と解説を先に見る
先に見ると、この問題は今回は育ちません。
正解: 3. チェーンの緩みもスプロケットの取付状態及び摩耗も、1年ごとの点検の項目である。
「チェーンの緩みもスプロケットの取付状態及び摩耗も、1年ごとの点検の項目である」が適切です。この問の自家用の二輪自動車は第1号・第2号のどちらにも当たらず、使用者が1年ごとに定期点検を行います (道路運送車両法第48条第1項第3号)。
6か月ごとは、業として有償で貸し渡す自家用自動車などの間隔 (同項第2号) で、この二輪自動車には当たりません。基準は自動車点検基準第2条で区分ごとに別表が定められ、この二輪自動車は別表第七です。
別表第七の動力伝達装置「チェーン及びスプロケット」では、1年ごとの欄に「チェーンの緩み」と「スプロケットの取付状態及び摩耗」が並び、2年ごとの欄は空です。2年ごとの点検は1年ごとの点検に項目を加えたものなので、これらは2年ごとの点検でも見ます。
どちらも2年ごとの点検で加わるとするのも、チェーンかスプロケットの片方だけを2年ごととするのも、欄の取り違えです。使用過程の自動車で、スプロケットの損傷や取付部の緩み、チェーンの著しい緩みがあるものは基準に適合しません (道路運送車両の保安基準の細目を定める告示 第166条)。
自家用の二輪のチェーンとスプロケットは、どちらも1年ごとの欄の項目と押さえましょう。
根拠・参照資料: 道路運送車両法第48条、自動車点検基準第2条・別表第七
関連キーワード: 二輪自動車・定期点検・チェーン・スプロケット・自動車点検基準
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