ITパスポート試験 ストラテジ系 練習問題 第81問: 2026年9月15日時点の法令に基づく。中小受託取引適正化法(取適法)で、委託事業者に禁止されている行為はどれか。いずれも、同法の対象となる製造委託の取引とする
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2026年9月15日時点の法令に基づく。中小受託取引適正化法(取適法)で、委託事業者に禁止されている行為はどれか。いずれも、同法の対象となる製造委託の取引とする。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 受託側への代金を、あらかじめ定めた支払期日に、手形を交付する方法で支払う
取適法は、2026年1月1日の改正法の施行で下請法から名称や規制内容が改められた法律で、委託事業者の禁止行為を第5条に定める。同条第1項第2号は、支払期日の経過後なお代金を支払わないことを禁止し、代金の支払について手形を交付することもこれに含める。このため、支払期日に手形を交付して支払うことは禁止行為に当たる(2が正しい)。減額が禁止されるのは受託側の責めに帰すべき理由がない場合で、受託側の責めによる不良品の分の減額は当たらない(同項第3号。1)。支払期日は受領日から60日の期間内で定める(第3条。3)。禁止されるのは協議に応じずに一方的に代金を決めることである(第5条第2項第4号。4)。
根拠・参照資料: 製造委託等に係る中小受託事業者に対する代金の支払の遅延等の防止に関する法律第3条第1項、第5条第1項第2号・第3号、第5条第2項第4号
関連キーワード: 中小受託取引適正化法・取適法・委託事業者・支払期日・手形
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