ITパスポート試験 ストラテジ系 練習問題 第63問: 2026年9月15日時点の法令に基づく。 不正競争防止法第2条第1項が定める「不正競争」について、正しいものはどれか。第19条の適用除外に当たる場合は考えないも
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2026年9月15日時点の法令に基づく。 不正競争防止法第2条第1項が定める「不正競争」について、正しいものはどれか。第19条の適用除外に当たる場合は考えないものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 2. 他人の著名な商品等表示と類似の表示を自己の商品等表示として使うことは、混同が生じなくても不正競争に当たる
第2条第1項第2号は、自己の商品等表示として他人の著名な商品等表示と同一又は類似のものを使用する行為を不正競争とし、周知な表示についての第1号と違って、混同を生じさせることを要件としていない(2が正しい)。 1は、第3号が、模倣の対象となる商品の形態から、商品の機能を確保するために不可欠な形態を除いている。 3は、第19号が、不正の利益を得る目的又は他人に損害を加える目的でドメイン名を使用する権利を取得し、又は保有する行為も対象としており、使用していなくても当たり得る。 4は、第21号が、虚偽の事実を流布する行為だけでなく、特定の相手に告知する行為も対象としている。
根拠・参照資料: 不正競争防止法第2条第1項第1号、第2号、第3号、第19号、第21号
関連キーワード: 不正競争防止法・不正競争・商品等表示・ドメイン名・営業上の信用
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