ITパスポート試験 ストラテジ系 練習問題 第62問: 2026年9月15日時点の法令に基づく。 個人情報保護法の「要配慮個人情報」に該当するものはどれか。各情報は特定の本人に結び付けて管理されているものとする。
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2026年9月15日時点の法令に基づく。 個人情報保護法の「要配慮個人情報」に該当するものはどれか。各情報は特定の本人に結び付けて管理されているものとする。
解答と解説を先に見る
正解: 3. 本人が受けた健康診断の結果
法第2条第3項は、本人の人種、信条、病歴などのほか、政令で定める記述等が含まれる個人情報を要配慮個人情報とし、施行令第2条第2号は、医師等により行われた疾病の予防及び早期発見のための健康診断その他の検査の結果を定めている。よって健康診断の結果は該当する(3が正しい)。 1は、通則編ガイドライン2-3が、単純な国籍や「外国人」という情報は法的地位であり、それだけでは人種に含まないとしている。 2は、肌の色は人種を推知させる情報にすぎず、人種に含まないとされている。 4は、宗教に関する書籍の購買や貸出しに係る情報のように、信条を推知させるにすぎない情報は要配慮個人情報に含まないとされている。
根拠・参照資料: 個人情報の保護に関する法律第2条第3項、個人情報の保護に関する法律施行令第2条第2号
関連キーワード: 要配慮個人情報・個人情報保護法・人種・信条・通則編ガイドライン
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