石綿作業主任者技能講習 学科 作業環境の改善方法に関する知識 練習問題 第15問: 石綿障害予防規則第18条に定める除じん装置について、正しいものはどれか。
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中級推定正答率 約 67%
石綿障害予防規則第18条に定める除じん装置について、正しいものはどれか。
解答と解説を先に見る
正解: 1. 粒径5マイクロメートル未満の粉じんには、ろ過除じん方式又は電気除じん方式を用いる。
「粒径5マイクロメートル未満の粉じんには、ろ過除じん方式又は電気除じん方式」が正しいものです。石綿障害予防規則第18条第1項の表は、粒径5マイクロメートル未満にろ過除じん方式と電気除じん方式、5以上20未満にスクラバ・ろ過・電気の各方式、20以上にはこれらに加えてマルチサイクロンによる方式を掲げ、同等以上の性能の装置も認めています。表の粒径は、重量法で測った粒径分布で最大頻度を示す粒径です。「5以上20未満にマルチサイクロンを用いることができる」は誤りで、マルチサイクロンは20マイクロメートル以上の区分だけに掲げられています。「前置き除じん装置を設けてはならない」も誤りで、同条第2項は必要に応じて設けることを求めています。「有効に稼働させる義務までは定められていない」も誤りで、同条第3項が有効な稼働を義務づけています。
根拠・参照資料: 石綿障害予防規則第18条
関連キーワード: 除じん装置・ろ過除じん方式・マルチサイクロン・前置き除じん装置
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