石綿作業主任者技能講習 学科 関係法令 練習問題 第8問: 石綿障害予防規則第4条の2に定める事前調査の結果等の報告に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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初級推定正答率 約 82%
石綿障害予防規則第4条の2に定める事前調査の結果等の報告に関する次の記述のうち、誤っているものはどれか。
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正解: 2. 建築物の解体工事は、請負代金の額が100万円以上のものが報告の対象となり、床面積の大きさは問わない。
「建築物の解体工事は、請負代金の額が100万円以上のもの…床面積の大きさは問わない」が誤りです。石綿障害予防規則第4条の2第1項は、建築物の解体工事については解体する部分の床面積の合計が80平方メートル以上のものを報告の対象とし、請負代金100万円以上の基準は建築物の改修工事と特定工作物の解体・改修工事に用いています。報告を工事の前に(あらかじめ)所轄労働基準監督署長に対して行うとする記述、総トン数20トン以上の船舶の解体・改修工事を対象とする記述は、同項のとおり正しい内容です。同条第4項は、同一の事業者が工事を2以上の契約に分割して請け負う場合は1の契約で請け負ったものとみなすと定めており、その記述も正しい内容です。報告は電子情報処理組織を使って行い、様式第1号の報告書の提出で代えることもできます。
根拠・参照資料: 石綿障害予防規則第4条の2
関連キーワード: 事前調査結果の報告・80平方メートル・100万円・所轄労働基準監督署長
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