メインコンテンツへスキップ
ぴよパス

石綿作業主任者技能講習 学科 保護具に関する知識 練習問題 第1問: 石綿障害予防規則第14条第1項は、第6条第2項第1号の規定により隔離を行った作業場所で行う一定の作業について、使用させる呼吸用保護具を電動ファン付き呼吸用保護具

この科目 –/12 解いた
中級

石綿障害予防規則第14条第1項は、第6条第2項第1号の規定により隔離を行った作業場所で行う一定の作業について、使用させる呼吸用保護具を電動ファン付き呼吸用保護具等に限っている。この限定に関する次の記述のうち、正しいものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 3. 隔離を行った作業場所で、吹き付けられた石綿等を封じ込め、又は囲い込む作業は、石綿等の切断等を伴うものであっても、この限定の対象となる作業に当たらない。

3が正しい。第14条第1項のかっこ書は、第6条第2項第1号により隔離を行った作業場所での同条第1項第1号の作業のうち「除去の作業に限る」もの(吹付石綿等除去作業)について、呼吸用保護具を電動ファン付き呼吸用保護具等に限っている。吹き付けられた石綿等の封じ込めや囲い込みは、切断等を伴っても除去の作業ではないので対象外である。 1は誤り。第6条第1項第2号の石綿含有保温材等の除去は、隔離を行っていても、このかっこ書の対象ではない。 2は誤り。電動ファン付き呼吸用保護具等は、防じん機能を有する電動ファン付き呼吸用保護具、防毒機能を有するもので防じん機能も有するもの、これらと同等以上の性能の空気呼吸器・酸素呼吸器・送気マスクで、取替え式防じんマスクは区分を問わず含まれない。 4は誤り。第35条の2第2項は、記録の作成に必要な場合、電動ファン付き呼吸用保護具等と作業衣又は保護衣を着用する記録の作成者や発注者の労働者を、隔離された作業場所に立ち入らせることができるとしている。

根拠・参照資料: 石綿障害予防規則第6条、第14条、第35条の2

関連キーワード: 呼吸用保護具・電動ファン付き呼吸用保護具・隔離・取替え式防じんマスク

登録なし・無料で​全問解けます
やめる(試験トップへ戻る)
PR技能講習用の標準テキスト (中災防・2025年11月 第5版)

石綿作業主任者テキスト

Amazon でテキストを見る
お急ぎ便・対象本の還元もまとめて — Amazonプライム 30日無料(PR)
広告