銀行業務検定試験 年金アドバイザー3級 障害給付と遺族給付 練習問題 第11問: Fさん(昭和34年6月生まれ・女性)は、自身の老齢厚生年金(年額60万円・加給年金額の加算なし)を受給している。2026年10月に夫が死亡し、67歳のFさんは遺
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上級推定正答率 約 30%
Fさん(昭和34年6月生まれ・女性)は、自身の老齢厚生年金(年額60万円・加給年金額の加算なし)を受給している。2026年10月に夫が死亡し、67歳のFさんは遺族厚生年金の受給権を取得した。夫の老齢厚生年金の報酬比例部分の額は年額128万円である。記載以外の加算や支給停止は考慮しないものとして、Fさんが受ける老齢厚生年金と遺族厚生年金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。
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正解: 2. 老齢厚生年金60万円が全額支給され、遺族厚生年金は36万円が支給される。
「老齢厚生年金60万円が全額支給され、遺族厚生年金は36万円が支給される」が適切です。65歳以上で老齢厚生年金の受給権がある人が配偶者の死亡による遺族厚生年金を受けるとき、その額は「夫の報酬比例部分の4分の3」と「夫の報酬比例部分の2分の1と自身の老齢厚生年金の2分の1の合計」の多い方です(厚生年金保険法第60条第1項第2号)。128万円×3/4=96万円、128万円×1/2+60万円×1/2=64万円+30万円=94万円なので、96万円になります。さらに同法第64条の2により、65歳以上の遺族厚生年金は老齢厚生年金の額に相当する部分が支給停止されるため、老齢厚生年金60万円は全額支給され、遺族厚生年金は96万円−60万円=36万円が支給されます。「94万円」は少ない方を採った誤りで、「いずれか一方を選択」は平成19年3月以前の原則です。「いずれも全額」と「老齢厚生年金を支給停止」は調整の向きを誤っています。
根拠・参照資料: 厚生年金保険法第60条・第64条の2
関連キーワード: 遺族厚生年金・老齢厚生年金・併給調整・65歳以上
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