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銀行業務検定試験 年金アドバイザー3級 障害給付と遺族給付 練習問題 第10問: 国民年金の第1号被保険者の独自給付である寡婦年金および死亡一時金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

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国民年金の第1号被保険者の独自給付である寡婦年金および死亡一時金に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 4. 寡婦年金は、支給要件を満たす妻に対し、その妻が60歳に達した日の属する月の翌月から65歳に達するまでの間支給される。

「その妻が60歳に達した日の属する月の翌月から65歳に達するまでの間支給される」が適切です。国民年金法第49条により、寡婦年金は、第1号被保険者としての保険料納付済期間と保険料免除期間が10年以上ある夫が死亡したとき、夫に生計を維持され、婚姻関係が10年以上継続した妻に、60歳から65歳になるまで支給されます。婚姻期間は「5年以上」では足りません。額は同法第50条により、夫の第1号被保険者期間について老齢基礎年金の計算の例で計算した額の4分の3で、「3分の2」ではありません。死亡一時金は同法第52条の2により、第1号被保険者として保険料を納めた月数が36月以上ある人が死亡したときに支給されるので、「24月以上」は誤りです。寡婦年金と死亡一時金の両方を受けられるときは、同法第52条の6によりどちらか一方を選択するため、両方は受けられません。

根拠・参照資料: 国民年金法第49条・第50条・第52条の2・第52条の6

関連キーワード: 寡婦年金・死亡一時金・第1号被保険者・独自給付

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