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銀行業務検定試験 年金アドバイザー3級 障害給付と遺族給付 練習問題 第9問: Dさん(昭和53年4月生まれ・男性)は、2026年9月に厚生年金保険の被保険者である間に死亡した(保険料納付要件は満たしている)。Dさんの厚生年金保険の被保険者

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Dさん(昭和53年4月生まれ・男性)は、2026年9月に厚生年金保険の被保険者である間に死亡した(保険料納付要件は満たしている)。Dさんの厚生年金保険の被保険者期間は300月である。Dさんに生計を維持されていた妻Eさん(昭和56年7月生まれ)との間に子はなく、Eさんは遺族厚生年金の受給権を取得した。年金額は令和8年度価格を用いるものとして、Eさんが受ける遺族給付に関する次の記述のうち、最も適切なものはどれか。

解答と解説を先に見る

正解: 1. Eさんの遺族厚生年金には、Eさんが65歳に達するまでの間、中高齢寡婦加算として年額635,500円が加算される。

「65歳に達するまでの間、中高齢寡婦加算として年額635,500円が加算される」が適切です。厚生年金保険法第62条により、遺族厚生年金の受給権を取得した当時40歳以上65歳未満で、遺族基礎年金の対象となる子と生計を同じくしていない妻には、65歳になるまで中高齢寡婦加算が加算されます。Eさんは受給権を取得した2026年9月に45歳です。額は定額で、日本年金機構によると令和8年度は年額635,500円であり、被保険者期間の月数に応じて計算するものではありません。遺族基礎年金は子のある配偶者または子に支給されるので(国民年金法第37条の2)、子のないEさんには支給されません。経過的寡婦加算は昭和31年4月1日以前生まれの妻が対象で、昭和56年生まれのEさんには65歳以後も加算されません。受給権が5年で消滅するのは、受給権を取得した当時30歳未満の妻の場合で(厚生年金保険法第63条)、Eさんには当たりません。

根拠・参照資料: 厚生年金保険法第62条・第63条、国民年金法第37条の2

関連キーワード: 中高齢寡婦加算・遺族厚生年金・経過的寡婦加算・子のない妻

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